●生活習慣病管理料について

報酬改定により、令和661より高血圧・糖尿病・脂質異常症の患者様は、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」への算定へ移行となり、個人に応じた療養計画書をもとに専門的・総合的な治療管理を行います。

初回時に『療養計画書』への患者さまの署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の処方を行う場合がございます。

 

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